駐車場の垂れ桜も開花し、この暖かさで一気に開花が進みそうです。
境内の桜は今朝2・3分咲きでしたが、一日で5・6分咲きぐらいになっています。
さて、『宝島別冊-神様と神社』のコラムに「酒造メーカーの信仰」として、当社の「酒祭」が2頁にわたって紹介されました。
当社には酒造神である酒解神(さかとけのかみ)二柱がお祀りされています。
山の清浄なる御神水を神さまにお供えして、新酒の醸造安全はもとより、酒造関係者の生業の限りない繁栄を祈るおまつりです。
この3日間、祖先のまつり(五十日祭・埋葬祭・一年祭・十年祭)が続きました。
祖先のまつりの祭詞(さいし)には、「咲く花のついに散り」「咲きの盛りと咲継げど」「花ならば咲きの盛りに」「花紅葉時折々に忘るることなく」「花は咲き鳥はさえずるもいと悲しく」・・・など、花にたとえて口惜しい心情を表現しますが、この時期の花と言えばやはり桜です。
桜の開花宣言は、各地の気象台や測候所近くの定められた標本木の開花(5~6輪)をもって行われるそうです。よく知られているように、東京の標準木は靖國神社境内にあります。
戦争末期、兵士の遺書に良寛(りょうかん)の辞世の句といわれる「散る桜 残る桜も 散る桜」が引用されましたが、日本人の気高くも潔(いさぎよ)い、情緒溢れる奥深い心を桜にたとえたものといえます。
華々しいさと対照的にもののあはれ(物の哀れ)や無常といった仏教の人生観とも捉(とら)えることができますが、来年、再来年と繰り返し咲くという考えでは、神道の生死観、先祖から私たちに、そして子々孫々につながる不連続の連続、甦(よみがえ)りの生命(いのち)ともいえます。
大安吉日、戌の日の今日は、朝から諸祈願や外祭(出張祭典)で賑わいの一日となりました。
当社で3年前に結婚式を挙げられたご夫妻も子供を授かり、安産祈願でお見えになりました。
また、埼玉県ふじみ野市から郷土文化研究会の皆様(50名)が大型バスでお参りになりました。
ふじみ野市は伊勢原市と人口規模(約10万人)がほぼ同じで、小河川域に遺跡が多く、市内からは2万7千年前のナイフ型石器が見つかっています。そして、歴史民俗資料館や郷土資料館を有しています。
今回の目的は三之宮郷土博物館の見学で、時間をかけてゆっくりとご覧になっている様子が印象的でした。
帰り際、駐車場で桜(河津桜・ソメイヨシノ・四季桜)を眺めていました。
今日は相模国式内社の会の巡拝会が開催され、宮司と責任役員2名が参加しました。
寒川神社を出発し、当社を経由した一行は、大山阿夫利神社(伊勢原市大山)と高部屋神社(伊勢原市下糟屋)に正式参拝しました。
同会では事業の一つとして、「相模十三社参拝のしおり」の改訂作業を進めています。
今年一番の暖かさとなった昨日は、東京や横浜でも桜の開花宣言が出ましたが、雨雲の近づいた午後、当社の桜も開花を確認することができました。
昨年より7日遅く、一昨年より9日早い開花でした。
数日で一気に華やかな様相となりますが、この可憐な様子もいいものです。
葉桜となった河津桜もご覧ください。
日本人に信仰する宗教を尋ねると、関わりや信仰の度合いに違いはあっても、仏教と答える人が多いことがわかります。そのような家庭でも神棚をまつり、神社に初詣や七五三などでお参りする機会もあると思われます。
古来、宗教に寛容な我が国では、村の祭礼や人生儀礼など、それらは地域共同体との関わりの中で大切な要素となってきました。そして、習俗や伝統として今でも守られています。
しかしながら、戦後宗教法人となった神社・仏閣と公(国や自治体)との関わりについて、〝 政教分離 〟を前提にして信教の自由までも侵されることがありうるのは事実です。
「国や自治体が地鎮祭などの宗教的行事に関わってもいいの?」「公務員が公的資格で神社やお寺を参拝してもいいの?」「神社の祭典費を自治会で徴収してもいいの?」「公共施設に神棚を設置してもいいの?」などについて、学者、文化人、宗教人などで組織する「政教を正す会」のわかりやすい説明で示してみたいと思います。
<問題>
国や自治体が地鎮祭や慰霊祭等の宗教行事に関わってもいいの?
国や自治体が主体となり、公共工事を行う際の地鎮祭や、災害・事故などの犠牲者を追悼する慰霊祭を行うことは政教分離違反になるのでしょうか?
<答え>
それらが社会儀礼の範疇(はんちゅう)であれば政教分離違反ではありません。
昭和52年7月に出された「津地鎮祭訴訟」最高裁大法廷判決において、「行為の目的が宗教的意義をもち、その効果が宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉になる」か否かをもって、憲法第20条3項にいう「宗教的活動」かどうかを判断するという、いわゆる「目的効果基準」が示されました。それに基づき、三重県津市が主催した地鎮祭は「社会の一般的慣習に従った儀礼を行うという専ら世俗的なもの」として合憲とされ、以後、この判例が司法界で定着しています。
一方、東日本大震災発生当時、遺体の供養をめぐり自治体が政教分離を理由に、身元不明の遺骨に対し何の慰霊の営みも行わず、それどころか、遺体の安置所となった公共施設において、僧侶などの宗教者に慰霊行為を一切行わせないことが報道され、問題となりました。
国や自治体が宗教的慰霊や追悼行事に関わっても政教分離違反とはなりません。その論拠となるのが平成5年10月28日に言い渡された「千葉県八街町仏式町民葬補助金訴訟」最高裁判決です。
この訴訟は、現町長を葬儀委員長として営まれた元町長2人の仏式町民葬に町費から補助金が出されたことや、町役場の職員が葬儀の事務を手伝ったことなどが憲法の政教分離規定に違反するとして、一町民が町長らを相手に補助金の返還を求めたものですが、地裁・高裁に続き最高裁も原告の主張を却けました。これも津地鎮祭訴訟最高裁判決にいう「目的効果基準」に基づいて合憲と判断したものです。
大きな災害や戦争などの犠牲者、または国や郷土に功績のあった人に対し、国や自治体が慰霊・追悼を行うのは世界共通の営みといえます。それがある程度の宗教性を帯びたとしても、宗教に対する援助、助長などにはなりません。
「 政教分離 」 問題-困ったときのQ&A (政教を正す会)平成25年12月1日発行
年度末にあたり、本日は責任役員会議を開催し、会計整理とともに新年度の行事予定や予算編成を行いました。
地区自治会でも新体制が整い、4月1日には関係役員出席のもと「大祭・国府祭会議」を開催し、いよいよ本格的な祭礼準備に入ります。
今年も青年たちの〝 イヤートーサーッセ 〟(「弥遠に栄えたまえ」の意)という掛け声で勇壮な神輿が氏子を渡御(とぎょ)し、「賤ヶ岳(しずがたけ)の七本槍」の加藤清正(三ノ宮)、「一谷嫩軍記」(いちのたにふたばぐんき)の熊谷直実(栗原)、「伽羅先代萩」(めいぼくせんだいはぎ)の男之助(神戸)を載せたからくり人形山車(にんぎょうだし)が、〝 屋台囃子(やたいばやし)、地昇殿(じしょうでん)、宮昇殿、ぶっこみ 〟などの賑やかな囃子太鼓とともに宮入りします。
境内には植木市を始め、数多くの露店が所狭しと軒を並べます。
また、「相模里神楽」(市指定無形民俗文化財)垣澤社中により神代神楽(じんだいかぐら)が演じられます。
昨日は患者さんが付き添いを伴って担送車(ストレッチャー)でお参りになり、本日は車椅子の方の昇殿祈祷や参拝がありました。
お宮の境内はあくまで神域にあたるため、自動車や二輪車などの進入、愛玩動物(ペット)の散歩などはお断りしていますが、悪天候時の昇殿祈祷、体の不自由な方の参拝などの場合には、この限りではありません。
第一駐車場(*)入口近くには、体が不自由な方の専用駐車場(2台)を設けていますのでどうぞご利用ください。
古くよりお宮やお寺は高地にあり、階段がつきものなのでバリヤフリーとはいきませんが、車椅子で拝殿前までは進むことができます。
さて、消費税率引き上げを目前にして、特需とまではいかないと思いますが、ここ数日は新車購入に伴う交通安全祈願祭・車両清祓が増えているようです。
午前中は家族連れでの初宮詣りや安産祈願などが多いため、交通安全祈願祭の方は比較的午後が空いていて良いと思われます。