昨日(7日)は、神道政治連盟東京本部から協力依頼があり、「口頭弁論」傍聴のため、東京地方裁判所に出掛けました。
これは、去る平成19年2月26日、戦没者遺族ら11名が国と靖國神社を相手取って、東京地方裁判所に訴訟を起こしましたもので、霊璽簿(れいじぼ)、祭神簿(さいじんぼ)、祭神名票(さいじんめいひょう)からの戦没者名(せんぼつしゃめい)の抹消、謝罪文の交付や日本・韓国の新聞紙上での謝罪文掲載などを求めたものです。
小泉元首相の訴訟は、平成18年に大阪で最高裁判決が出ており、原告側敗訴となっています。従来は国を相手取って行われていましたが、この訴訟では靖國神社が被告となっています。
弁護士の先生によれば、手続きとして不当な裁判であり、合祀を不当とするが、宗教上の当不当を論ずるものであって、過去の判例からも明らかであるとのことです。裁判は3年余りの長期にわたっていますが、法廷を通して運動展開を図っているように見受けられます。
靖國問題については、政治との複雑な絡みや、遺族の感情問題など、何層もの問題が山積していますが、国の為に尊い命を捧げられた英霊に対して、感謝の真心を捧げるとともに、靖國神社の真摯顕現(しんしけんげん)に努めることが、今の世を生きる私たちの使命でもあります。
また、最高裁により首相の参拝が何ら問題ないと示された事実を伝え、堂々と都道府県の首長にも参拝をして欲しいと願うものです。