相模国三ノ宮・比々多神社

神職の資格・階位・身分

本日は、神職の資格・階位・身分について説明をいたします。

昭和20年12月の神道指令により、それまでの神祇院(じんぎいん)が解体となり、全国の神社は宗教法人令の下、宗教法人となりました。

昭和21年2月2日、神社の国家管理が廃止されたことに伴い、それまで政府または地方長官がおこなっていた神職の任用は、翌2月3日、新たに設立された神社本庁に引き継がれることになりました。

地方長官(神祇伯)からの裁許状(文治元年)

地方長官(神祇伯)からの裁許状(文治元年)

神社本庁は、大日本神祇会(全国神職会)・皇典講究所・神宮奉斎会という神祇関係の3団体が大同団結して設立された組織です。

皇典講究所が神職資格として発行していた「学階」「学正」「司業」という階位を改め、新しい制度を設け、「浄階・明階・正階・直階」に分け、その後「権正階」が加わって、現在5つの階位となっています。

明治から戦前は、神社は国家管理下にあり、伊勢の神宮に奉仕するものを神官、官社及び諸社に奉仕するものを神職といいました。その身分は官吏(かんり:国家公務員)もしくは官吏待遇とされていました。

戦前の官吏制度は、勅令を以て定められ、官吏は武官と文官に分かれ、文官は更に高等官と判任官に分類されました。高等官は、1等から9等までの等級があり、1・2等が勅任官、3等以下が奏任官とされました。

神社本庁設立後は、神職身分に関する規定が定められ、「特級・1級・2級・3級・4級」が設けられ、その後2級上が加わって6等級となりました。

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因みに、身分の表示は、大祭に身に付ける正服である「袍」(ほう)や普段身に付ける「袴」(はかま)の色目の違いで表されています。

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