相模国三ノ宮・比々多神社

服忌の心得(神奈川県神社庁作成「服忌のこころえ」より)

忌中

古来、私たち日本人は、家族や親族に「弔事」(ちょうじ)が生じた場合に、その心の痛みを(ぬぐ)い去るまで、或いは、残された者が不幸を乗り越えて正常な家庭生活を営むための節目にと、ある一定の期間を設けて慎むことが慣習でした。

これを「服忌」(ぶっき)や「忌服」(きぶく)、または「喪がかかる」「日が悪い」「日がかり」などと表現して、主に家庭や地域における「神まつり」や「ハレの行事」への参画をしばらくの間、遠慮することを習わしとしてきたのです。清浄(せいじょう)を尊(たっと)び、穢(けがれ=気枯れ)を忌(い)む日本人の倫理観(りんりかん)がここにみられます。
ただ、この慣習は時代背景や、立場の違い、地域性などによって様々であり、不統一なため一年間「神まつり」を行わないなどの種々の疑問や誤解が生まれてきました。
そこで、以下のような「服忌の心得」(ぶっきのこころえ)を定めて基準をお示しする事になりました。身内の死を悼(いた)むのは、あくまで人それぞれの心の問題ですが、現代社会にあって、順調な社会生活を営むための「心のけじめ」としてご参考になれば幸いです。
尚、もともと「服」(ふく)とは喪服(もふく)を着用すること、即ち喪に服すること、「忌」(きは人の死を畏(おそ)れ忌(い)むことを表しますが、現在ではこれを分けて考えることが無くりましたので実情に即して基準を示しております。

服忌の期間は、(イ)父母・夫・妻・子:50日、(ロ)祖父母・孫・兄弟姉妹:30日、(ハ)曽祖父母(そうそふぼ)・曽孫(ひまご)・甥姪(おいめい)・伯叔父母(おじおば):10日、(ニ)その他親族:3日、(ホ)特に親しい友人知己(ゆうじんちき):2日
配偶者の親族については、各項を1項づつ繰り下げた日数となります。
(ニ・ホについては服しません)
 本葬・社葬などが、上記期間を過ぎて行われる場合には、その当日のみ服してください。

服忌中(ぶっきちゅう)に関すること

服忌中

イ、地域における祭礼行事などへの参加を遠慮する。
ロ、結婚式・お宮参り・七五三祝などの人生儀礼への参加を遠慮する。
ハ、喪家(もけ)=弔(とむら)いを出した家)にあっては、服忌中、神棚を白紙で覆い、神まつりを遠慮する。
ニ、喪家にあっては、お神札(ふだ)をまつること以外の正月飾り、年賀状を含む年賀の挨拶などについては当年度これは行わない。


忌明(きあ)けに関すること

忌明け

イ、服忌期間を過ぎたら、直(ただ)ちに神棚(かみだな)の白紙(はくし)を除き、神まつりを再開する。
ロ、祭礼や結婚式、お宮参りなど立場上やむなく参加の必要がある場合は、地域の神社に依頼して「忌明けの祓(はら)い」を受ける。但し、父母・夫・妻・子の不幸にあっては極力所定の期間これに服する。
ハ、服忌期間中に、新年の「お伊勢さま」「氏神さま」などのお神札(おふだ)の頒布(はんぷ)があった場合は、期間を過ぎてから神社に出向いてこれを授(さず)かる。


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